コンセプト CONCEPT
認知症になっても、
最善の相続を。
被相続人または相続人の方が認知症になってしまった場合は「意思表示ができない」と見なされてしまいます。書類に押印したとしても「無効印」と見なされてしまい、相続手続きの難易度がぐんと上がってしまうでしょう。
こんなケースにお悩みであれば、ぜひ【株式会社ウルセロ】にご相談ください。これまで多数、ご親族様が認知症になってしまっても、あきらめず最善の相続をサポートしてまいりました。すべてのご親族様が満足できるよう、全力でサポートいたします。