相談事例 CASE

相続・認知症

相続相談

ひとり身だった叔父さんから、急遽相続。この後、どうしていいのか全く分からない!?

相談者Aさん (被相続人:叔父/相続人:Aさん)  Aさんご家族:ご主人様、子供さん三人

Aさんの叔父さんは独身で亡くなられました。本来、兄であるAさんのお父様が相続人ですが、Aさんのお父様はお亡くなりになっていた為に、Aさんが相続人として全て相続することになったのです。しかしながら、Aさんは「何となく頭のすみ」で相続について思っていましたが、準備などはしてませんでしたし、そもそも叔父さん様がどのような財産を持っているかなど把握すらしておりませんでした。

叔父さんが亡くなって、相続をするのは自分だとなった時点で叔父さんの財産を知ると、自宅の土地、建物、自宅の近隣にアパートが2件。しかし現金は1,500万円ほどでした。叔父さんは定年まで働いていたので、厚生年金があったようで、毎日の暮らしはできていたようですが、土地の財産額に対して現預金は少なく、相続税が足りない状況でした。そこでAさんは知り合いから税理士を紹介してもらい、どれくらいの税金になりそうかを聞いてみたところ、思っていた通り足りないということが判明し、土地を売却し納税するしかないと考えていました。

ところが、アパートには賃借人が住んでおり、その人達をどうするかについても悩みました。そのようなタイミングで時間貸し駐車場の営業マンが来ました。そして売るよりも時間貸し駐車場にしてみたら如何ですか?という提案に、Aさんは「どうしたらいいか、全く分からなくなって」と弊社に相談に来られました。

弊社の相談員は「今回の内容がそもそも、相続税額になるかどうかを、弊社の専門の税理士に見てもらいましょう」と提案しました。さっそく、専門の税理士が相続財産の評価などを行ったところ、前回知り合いの紹介してもらった税理士には、とりあえずという軽い気持ちで相談したため、Aさんが正式に相談したわけではなかったので、きちんと精査しておられませんでした。しかし改めて精査し、現地も直接確認してみると、専門の税理士により、土地の評価額が下がる要素がいくつか見つかりました。その結果、当初は1,300万円程度といわれていた相続税が900万円と400万円も安くなることになったのです。

そのため相続した現金で納税も可能となり、土地は売却しないで残すことができ、時間貸し駐車場として現在活用しております。

どうして、時間貸し駐車場として、活用することになったかというと、今回の件をきっかけにAさんが相続について、いろいろと考え、勉強するようになったからでした。Aさんは、今回相続を受けた土地以外にも、ご自身の名義の土地もお持ちでした。そしてご自宅はご主人様の名義となっています。お子さまが3人いる為、もしも今後ご自身や、ご主人様に万が一のことがあった時、きちんと整理し、把握しておかなければ、残された子供たちに迷惑がかかると考えられたのでした。

そこで遺言書をご主人と2人で共に遺すことになり、お2人に万が一の時はと遺されたのでした。

「自分自身が悩んだため、3人の子供たちには同じ思いをさせたくない。まだ先のことだと思っていたけど、いつその時が来るかはわからないからきちんと備えていたほうが良い」と、仰っておりました。相続で悩んだ時、迷った時が真剣に相続を考えるきっかけになられたのでした。

遺言書は相続で悩んだことがあったタイミングが、良いきっかけになります。遺言書を遺した方が良いのかも知れないと思った時に、やっておかないと、きっかけ、タイミングを失ってしまいます。遺言書を遺した方が良いか、そう思った時にお気軽にご相談ください。

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