認知症かも?と思ったら SPECIAL

成年後見制度を
ご検討ください

認知症になってしまった場合、「意思表示」ができなくなり、さまざまな書類への押印が不可能になります。そんな事態に陥ってしまうと相続手続きが一気に難しくなってしまうため、「争族」に発展するリスクが格段に上がってしまいます。
そんなトラブルを未然に防ぐために、まずは成年後見制度をご検討ください。

  • Point.01 成年後見制度とは?

    知的障害・精神障害・認知症などにかかってしまうと、判断能力が低下してしまいます。このような状態のまま財産を管理していれば、不当に不利益を被ってしまったり、詐欺被害に遭ってしまったりするリスクが高まってしまうでしょう。

    そこで、本人に代わって財産管理をする「代理人(成年後見人)」を選任する。これが成年後見制度です。

    Point.01
  • Point.02 成年後見制度と相続の関係は?

    認知症になってしまった方が書類などに押印したとしても、その押印は法的に有効性を持たず、取り消されてしまうことがあります。しかし、遺産分割協議書をはじめとする関係書類は「すべての相続人の印が必要」というものですから、認知症だからといってその方を除外して手続きを進めることはできません。

    そこで代理人の方が本人様に代わって判断して押印することで、手続きをスムーズに進められるようになります。

    Point.02
  • Point.03 どうすれば利用できる?

    成年後見制度は、家庭裁判所に申し立てをすることで利用できるようになります。必要な書類や医師による診断書を持って、手続きを進めましょう。

    とはいえ、いきなりご自身で成年後見制度の申し立てを行うのは至難の業です。ひとりで抱え込まず、ぜひ当社にご相談ください。ワンストップですべての作業をお引き受けすることで、皆様に「安心」をご提供いたします。

    Point.03

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